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【訂正】社会保険労働保険はじめての届出&かんたん手続き
社会保険労働保険はじめての届出&かんたん手続き(技術評論社)
の198ページコラム「育児休業者職場復帰給付金の金額」に記載誤りがありましたので、お詫びの上訂正いたします。
【訂正箇所】198ページ5行目
【誤】ただし、平成19年4月1日以降に職場復帰した人と、平成22年3月31日までに育児休業を開始された人に限っては、「休業開始時賃金日額の20%相当額に、育児休業基本給付金が支給された支給日数を乗じた金額」が、一時金として一括支給されます。
【正】ただし、平成19年3月31日以降に職場復帰した人と、平成22年3月31日までに育児休業を開始された人に限っては、「休業開始時賃金日額の20%相当額に、育児休業基本給付金が支給された支給日数を乗じた金額」が、一時金として一括支給されます。
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