よしかわ労務コンサルティング

コーチング社労士吉川直子が代表を務める社会保険労務士(社労士)事務所です。

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実務的な加入手続のお話し

それでは今度は実務的なお話しをしますね。

実務上は、会社が社会保険に新規に加入する際には、会社の所在地を管轄する社会保険事務所による、社会保険の新規加入の審査が行われることとなっています。

この審査に通らないと、原則社会保険の加入ができないことになります。

法律上は強制的に加入が義務づけられているのに、なぜ審査???


と思うかもしれません。


実はこの審査は、次のようなことを確認する意味があります。


この会社は架空の会社ではなく、きちんと実態がある会社なのかどうか?

社会保険を適用したはいいけども、きちんと毎月社会保険料を支払うだけの体力があるのかどうか?


この他にも細かいチェックポイントはいろいろとありますが、ざっくばらんに言いますと、すなわち社会保険事務所としては、


「社会保険に加入してくれたのはいいけども、この会社は実際に社会保険料を負担できる会社なのか?」


というところをポイントに審査することになります。


ご存じのように、社会保険はかなり保険料金額が高いく、会社の負担もそれなりにあります。


本人負担のほかに事業主負担もかかってきますので、設立当初の法人からすると、結構な負担になるケースが多いのが実情です。


例えば、


「会社は強制的に社会保険に加入しなければならない」


と法律で決まっていても、設立当初の会社で事業が軌道にのるまで役員報酬が支払えないような場合は、社会保険の加入を認めてもらえません・・・。


したがって、実務的には、会社も軌道にのってきて・・・役員報酬も払えるようになり・・・保険料もきちんと払えるようになった…というような、法人設立から少し経過したタイミングで、社会保険に加入する、ということも少なくはないようです。


また、社会保険の新規加入の確認書類の中には、登記簿謄本などの提出が求められています。


したがって、会社を登記していない場合は、社会保険の新規加入の手続きもできないことになります(個人の適用事業所の場合を除く)。


また、会社が社会保険へ加入する日は、原則

「社会保険新規加入に関する書類一式を届け出た日」
※「新規適用届」「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届」など

となりますので、何らかの理由によりさかのぼって加入したい場合は、別途確認書類が必要になります。

このように法律上強制加入とはいえ、実務上はいろいろと加入基準?がある…ということになりますね。

では、この社会保険に入りたくても入れないような場合・・・例えば役員報酬が0円等社会保険に加入できない間の保険は、いったいどうしたらいいのでしょうか…?


実務的にはよくあるケースなので、あえて書かせていただきますと・・・。


1.国民健康保険、国民年金加入

2.任意継続健康保険 国民年金加入


この2パターンが多いかと思います。
(まれに家族の健康保険の被扶養者になっている方もいらっしゃいますが・・・)


退職した場合の健康保険の切替をイメージしてもらうといいかもしれません。




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