よしかわ労務コンサルティング

コーチング社労士吉川直子が代表を務める社会保険労務士(社労士)事務所です。

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会社を新規設立し、従業員を雇用した場合の助成金について

ここでお話しする「助成金」とは厚生労働省管轄の返済不要の補助金のことをいいます。(厚生労働省管轄以外の助成金、補助金は除く)

よく、「国からタダでもらえるお金なので、もらわなければ損だ」などといわれることがありますが、誰でももらえるわけではありません。


助成金を受給するには一定の厳しい要件があり、この要件を満たさなければ助成金を受給することはできません。当たり前ですが、返済不要のお金をもらうということは、それなりの厳しい要件と、厳しい審査があるのです。

助成金の財源はどこからでているのか?

では、この助成金の財源はいったいどこからでているのでしょうか?

意外と知られていないのですが、実は、会社が国に支払っている雇用保険料の一部がこの財源となっています。

したがって、雇用保険に加入している会社は、すでに助成金の財源となるお金を負担していることになります。

受給要件に該当しているのであれば、申請をしなければもったいない!!といわれるのは、このような理由からです。

ただし、ここで大事なポイントは

「受給要件に該当していれば」

という点です。

よく、どうしても助成金をもらいたいため、受給要件を満たしていないのに、無理につじつまを合わせて助成金をもらった・・・というお話しも聞くことがあります。

もちろん財源となる雇用保険料を支払っているのですから、なんとしてでも取り返したい!という気持ちもわからなくはありません。

しかし、このような場合、たとえばのちのち国の調査が入った場合など、問題になるケースもでてきます。

したがって、当事務所ではこのような対応はオススメしていません。

逆に、受給要件を満たしている会社の場合、申請しなければ当然もらえませんので、まずは該当しそうな助成金の受給要件を満たしているのか、というポイントを確認する必要があります。

なお、当事務所では、新規法人設立等に伴う社会保険、労働保険加入のご相談対応時に、あわせて人材雇用等に関する助成金の受給診断も行っています。お気軽にお問い合わせください。(ただし、現在助成金のみの申請、ご相談は承っておりませんのでご了承ください。)


新規設立、雇用に関する助成金のご紹介


厚生労働省管轄の新規事業進出、人材雇用等に関する助成金のご提案を行っています。具体的には下記の助成金があります。

特定求職者雇用開発助成金

高年齢者、障害者等の就職が特に困難なもの等を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が支給されます。

地域雇用開発促進助成金

雇用機会の増大が必要な地域又は高度技能活用雇用安定地域等に事業所を設置・整備又は福祉施設を設置・整備し、求職者等を雇い入れた事業主の方へ支給されます。

試行雇用奨励金

公共職業安定所が紹介する対象者を短期間(原則3ヶ月間)試行的に雇用することにより、企業及び労働者相互に理解を深め、その後の常用雇用への移行や雇用のキッカケつくりを目的として一定額を助成しています。

受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格を有する者が創業し、1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合に創業費用が助成されます。

高年齢者等共同就業機会創出助成金

45歳以上の高年齢者等3人以上が、自らの職業経験等を活用することにより共同して事業を開始し、労働者を雇いいれて継続的な雇用、就業の機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について支給されます。

地域創業助成金

地域に貢献する事業を行う法人を設立又は個人事業を開業し、継続して雇用する労働者として2人以上(うち、1人以上は非自発的離職者であること)雇用した場合に、新規創業にかかる経費及び労働者の雇入れについて助成金が支給されます。

中小企業基盤人材確保助成金

創業や異業種への進出に伴い、新たに経営基盤の強化に資する人材を雇入れる場合に、一定額の賃金が助成されます。





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著書

社会保険労働保険はじめての届出&かんたん手続き

社会保険労働保険はじめての届出&かんたん手続き — 吉川 直子 (著) 技術評論社

人ひとり雇う時に読む本

人ひとり雇うときに読む本— 採用から 退職までにかかるお金と実務一切 — 吉川 直子 (著) 中経出版

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よしかわ労務コンサルティング 代表
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