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法律上の加入義務のお話し
まずは法律上のお話しをさせていただきますね。
しつこいですが、たとえ社員がいない、役員だけの会社でも、法人である場合は、
原則社会保険の加入の義務があります。
したがって、新規に法人を設立した場合は、その新設法人自体が新しく社会保険に加入する手続きを行わなければなりません。
社会保険は事業所単位で適用され、法人のように、法律で加入が義務付けられている「強制適用事業所」と任意で加入する「任意適用事業所」の2種類あります。
・社会保険の適用業種の事業所で従業員を5人以上使用する事業所
(個人事業主も含む)
・国または法人の事業所
しかし実務上、ベンチャー企業や役員のみの会社で、社会保険に加入せず、個々人がそれぞれ
■国民健康保険
■国民年金
に加入している会社がたくさんあります。このような会社はもちろん、法律に違反する行為をしていることになりますのでご注意ください。
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