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従業員が10人以上になった場合
従業員が10人以上の会社では、就業規則を作成して労働基準監督署へ届け出ることが義務付けられています。
就業規則はいわば会社のルールです。
従業員も少人数なら、お互い「あ、うん」の呼吸で仕事を進めたりできることも、人数が増えるにあたって、基準となる会社のルールが必要となってきます。
就業規則の作成
事実、昨今労使トラブルが増える中で、第一の基準となるのが
「自社の就業規則でどのように定められているか?」
という点です。
よくあるのは、
「以前いた会社の就業規則をもとに、形を真似して作成したので大丈夫でしょう?」
「市販の就業規則のひながたをもとに、穴埋めするところは対応して作成したから大丈夫」
というケースですが、実はこういったケースではあとあとトラブルになる可能性が非常に高いのです。
一体なぜトラブルになる可能性が高いのかというと・・・?
一番大きな間違いは、「就業規則の目的」をきちんと理解していない・・・ということです。
上記のようなケースでは、目的を
「法律上就業規則を定めないといけないと決められているので、『就業規則を作成した』から問題ないでしょう?」
というところにおいている点が問題です。
もちろん、法律上作成・届出の義務があり、これを怠っていると、のちのち労働基準監督署の調査が入った際に指摘される恐れがあります。
したがって、就業規則の作成・届出は従業員が10人以上になった場合の最低限の会社の責任です。
ところがです。
本来の就業規則の目的を改めて考えてみてください。
会社ごとのルール
ということが大前提になります。
もちろん法律上、記載しなければいけないことなど制約がありますが、それ以外はある意味
会社ごとに細かいルールは異なって当然
なのです。(もちろん、ある程度の基準というものは存在しますが)
したがって、会社のルールを市販の雛形に合わせるのではなく、市販の雛形をもとに、会社オリジナルのルールを作成する・・・ということが本来の就業規則の目的となります。
ここをシッカリと把握しておかないと、形式的にはキレイな就業規則が出来上がっても、実際に日々仕事をしていく中での運用面、また、トラブルが発生したときなどに間違いなく戸惑うことになります。
だからこそ作成には、法律上の問題点だけをクリアした形式的な就業規則ではなく、会社オリジナルのルールを定めたものを作成する必要があるのです。
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